- knowledge
- 2018/11/29
目次
世帯主の変更の仕方
現在の世帯主から変更しなければいけない状況になったときには、世帯主変更届を提出しなければなりません。どのように届け出ればいいのか、どのようなものを準備しておけばいいのかを把握しておきましょう。
手続きができる人
世帯主変更届を提出できるのは、原則、世帯主もしくは世帯員のみとなっています。しかし、世帯主か世帯員の委任状(代理人選任届)を持った代理人でも手続きを行うことができます。
委任状には、委任する世帯主か世帯員の住所・氏名・生年月日・捺印が必要となります。また、代理人自身の住所・氏名・生年月日を記入した上で、世帯主変更届について委任する旨を記載します。委任状に関しては、届け出る役所にあらかじめ確認しておくと、スムーズに手続きを行うことができます。
届出に必要なもの
届出時には、下記のものが必要になります。
▼届出人の本人確認書類の原本
▼印鑑
▼世帯全員分の国民健康保険被保険者証
本人確認書類はマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などが該当します。国民健康保険被保険者証は、国民健康保険に加入している場合のみですので、会社の健康保険組合に加入している場合は必要ありません。また、代理人が届け出る場合は、委任状と委任者の本人確認書類のコピーが別途必要になります。
届け出るタイミング
世帯主変更届は、変更があった14日以内に届け出るよう心がけましょう。
住民基本台帳法という法律では、変更があった旨を14日以内に市町村長に届け出なければならないと定められています。正当な理由なく届出を怠った場合には、5万円以下の過料の支払いを命じられる可能性もあるので、速やかに届け出るようにしましょう。
一人暮らしの世帯主は住民票次第で決まる
一人暮らしにおける世帯主は、どこに住民票があるのかで決まります。
一人暮らしで住民票を実家のままにしておくと、会社の住宅手当が十分に受け取れないだけでなく、免許証の更新が引越し先でできなかったり、本人確認が困難になり賃貸契約などで支障が出たりします。スムーズに一人暮らしを進めるためにも、不都合がない限りは住民票を移した方がよいでしょう。
また、世帯主が亡くなったり、2世帯以上が合併したりしたときには、世帯主の変更が必須となります。いつか訪れるもしもに備えて、世帯主および届出の知識をしっかりと持っておきましょう。
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