- knowledge
- 2018/11/18
起業する際は、少しでも資金を手元に残しておきたいもの。事務所を構えずに自宅をオフィスとして活用することは、初期費用を抑える有益な方法の1つといえるでしょう。
今回は、自宅を事務所として使用する場合に得られるメリットやデメリット、そして注意点をわかりやすく紹介していきます。
目次
経費の節約ができる?自宅兼事務所のメリット
自宅兼事務所とは、起業して自宅の一部を事務所として使用するということです。登記上の本店所在地も自宅住所にすることが一般的です。ここでは、自宅を事務所とすることで得られるメリットを説明していきます。
家賃や光熱費を節約できる
自宅外に事務所を構えるとなると、基本的にはどこかに貸事務所などを借りることになります。その場合、礼金や敷金、保証金などのまとまった金額の初期費用が必要になり、事務所のような内装にするため工事も必要です。
また、オフィス家具や備品の買い入れなどにもお金がかかります。事業をスタートさせてからは月々の家賃や共益費、光熱費なども払っていかなければなりません。しかし、自宅兼事務所ならこのような事務所にかかる経費を節約することができます。
既に住んでいる自宅を事務所にするのであれば新たに礼金や敷金が発生することはありません。自宅と事務所の両方の光熱費を払う必要もないわけです。特に、起業したばかりのころは収入がなかなか安定しないことが多いので、自宅を事務所にする経済的なメリットは大きいでしょう。
備品や家具を新たに購入する必要が無い
起業すると、ビジネスに必要な商材だけでなく、さまざまな基本的な備品やオフィス家具も必要となります。こういった物は貸事務所であれば一から購入しなければなりませんが、自宅兼事務所であれば電気やデスクなどの備品はそのまま使うことが可能です。
改めてインターネット回線をひく必要もなく、パソコンやプリンターなども自宅で使っているものを兼用することもできるでしょう。もちろん、事業用として別にそろえても構いませんが、事業が軌道にのるまでは自宅にあるものを活用して経費を節約することができるのです。
家賃や光熱費の一部を経費として計上できる
自宅兼事務所では、自宅の家賃や光熱費も一部経費として計上できるため、節税対策にもなります。経費にする場合、事務所として使っている面積や時間を基準として、按分して算出します。ここでいう按分とは、事業にかかる支出とそれ以外の私的使用でかかった支出とを一定の割合で分けるということです。
按分する基準は特に定められているわけではなく、1日に占める仕事時間や自宅内の仕事スペースの占有率などをもとに事業主が決めて算出します。ただし、なんでもかんでも事業経費にできるわけではもちろんなく、どうしてその割合で計算したのかを税務署にきちんと説明できるようにしておくことが大切です。
また、事業をするなら確定申告をする必要があります。個人事業の確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。白色申告は比較的簡単で特に事前申請も必要なく、特典もありません。青色申告は事前申請が必要で基本的な簿記知識も必要となりますが、特別控除が受けられて税金が減らせる他、利益が出ていないときは3年間にわたって赤字を繰り越すことが可能です。赤字になった分を繰り越せるということは、翌年以降の節税になります。
仕事の合間に家事ができる
自宅から離れた場所に事務所がある場合、毎朝決まった時間に起きて通勤する必要があります。長い時間を通勤に取られてしまうこともあるでしょう。自宅兼事務所なら通勤の必要がなく、行き来が楽ですので、例えば、仕事の合間に家事をすることも可能です。小さなお子さんがいる場合も、自宅で面倒をみながら仕事をすることもできるでしょう。保育園がいっぱいで預け先が見つからないから仕事を辞めないといけないといったことになりません。子どもを迎えに行く時間を気にして働くといったこともないのです。
また、早朝や深夜など自分がもっとも仕事に集中できる時間帯に仕事に取りくむことも可能です。仕事の時間を気にしなくていいため、昼間は用事でずっと出かけていたから夜に働いて取り戻そうといった柔軟な働き方ができます。
仕事とプライベートの区別が難しい!自宅兼事務所のデメリット
メリットの多い自宅兼事務所ですが、まったくデメリットがないわけではありません。自宅で働く場合、どういったデメリットがあるかを挙げていきます。
仕事とプライベートの区別がつかなくなる
まずは、仕事とプライベートの区別がつきにくくなるということでしょう。自宅とは別に事務所があれば、そこに向かう時間で頭の切り替えもでき、職場という意識をもって仕事に臨むことができます。自宅では仕事を忘れてくつろぐという切り替えもしやすいでしょう。ところが、自宅兼事務所では、住居のすぐそばが職場です。プライベートの時間でもずっと仕事のことが頭にあるといった状態になりやすく、メリハリのない生活になる可能性が考えられます。
また、仕事中に私的な電話や来客がくるなどプライベートな用事をしなければいけないこともあります。仕事に集中したいときは苛立たしく感じることもあるでしょう。さらに、納期が迫っているなど忙しくなると、プライベートな時間もずっと仕事に追われてしまうことになります。
プライバシーの問題が生じる
プライバシー面での問題も挙げられるでしょう。例えば、事業のホームページや個人の名刺には事務所の住所を記載しますが、それが自宅の住所と同一になってしまいます。また、ビジネス上の打ち合わせや来客で人を招くと、個人的な親交のない人にも自宅を知られてしまうことになります。これらは、プライバシーの面からもセキュリティの面からもやや心配になる点といえるでしょう。
家族と一緒に住んでいる場合は、事業主が不在の際に仕事上の来客があったときは家族が対応しなければならないなど、仕事上の用事に巻き込まれてしまうことがあります。家族の理解と協力が不可欠となるでしょう。
会社としての信用度が低くなる
自宅兼事務所では、どうしても会社としての信用度は低くなってしまいがちという問題もあります。特に、企業を相手にした取引がある場合は、自宅外に事務所を構えた方が信頼度は高くなります。
実態のいかんに関わらず、個人宅の小さな事務所よりは都心などにしっかり事務所を構えている事業主の方がビジネスが軌道にのっている、きちんとしているという印象を与えやすく、ビジネス上の信頼が得やすいのです。業種や取引形態によっては、自宅兼事務所ではなく自宅外に事務所を持つことも検討すべきでしょう。
賃貸住宅を自宅兼事務所にする場合に注意すべきポイント
自宅を事務所として使う場合は特に面倒なことはありませんが、賃貸住宅を事務所として使いたいのであれば、いくつか注意する点があります。ここでは、賃貸住宅を事務所として利用する場合の注意点や手続きについて説明していきます。
契約内容の確認が必要となる
賃貸住宅を事務所として使うことが可能かどうかは、契約書の内容次第です。まずは、契約内容を確認しましょう。
事務所として使えることが分かった場合でも、後のトラブルを避けるために不動産会社や大家さんに相談して事業を行う許可を得るようにします。また、契約書面では「住居以外の他の用途に供してはならない」といった文言が書かれることが多いですが、事業の内容によっては許可を得られる可能性があります。この場合も一度相談してみるのがおすすめです。
契約の変更が必要な場合は、きちんと契約書の変更手続きを行ってから事務所として登録するようにしましょう。
業種によっては事務所として利用できない
賃貸住宅を事務所として使えるかどうかは、業種によって異なることがあります。この基本となるのは、他の住民に迷惑をかけないかどうかということです。例えば、従業員の雇用がなく、来客もほとんどない事業であれば認められることがあります。これには、インターネットを使った仕事やライター、イラストレーターなどのクリエーター職といった仕事が該当するでしょう。
事務所として使うことが認められている物件であっても、住民に迷惑がかかる恐れがある業種では利用できないこともあります。例えば、ニオイや騒音、粉塵などが出る、不特定多数の者の来客が多い、特殊な機械が必要といった仕事です。業種の例として、エステサロンやネイルサロンなどが挙げられるでしょう。
次ページでは、自宅兼事務所で経費にできる項目や計算方法について解説していきます。経費節約のためにもぜひチェックしてみましょう!
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