- knowledge
- 2018/12/11
一人暮らしをすることになったら新しい住まい探しから引越しの業者選びまで、さまざまな準備で忙しくなるものです。さらに、一人暮らしを始める際には、必ずやっておかなければいけない重要な手続きもたくさんあります。引越し経験があっても、久しぶりだと必要な手続きを忘れていることもあるため、注意が必要です。
また、初めての一人暮らしであれば、手続きについての疑問を事前に解消しておくことは大切なポイントとなります。
一人暮らしの手続きで迷いやすい事項の一つが「住民票を移すかどうか」という問題。そこで今回は、住民票を異動する必要性と、移す場合の手順の踏み方を詳しく紹介します。
目次
引越しの際に住民票を移す必要性があるのか
住民票の異動は引越しをした後に行う手続きとなっていて、前もって行うことができません。実際に住んでいない人が住所を置くことはできないからです。引越し後は、引越し荷物の整理や新生活の準備などに追われていることが通常です。そのため、忙しい中での住民票の異動の手続きを面倒に感じる人もいることでしょう。
しかし、基本的には、引越しの際に住民票は移さなければいけないことになっています。これは、住民に関するあらゆる情報が記録された住民基本台帳について定める基本台帳住民基本台帳法で決められているルールです。
住民票は、市区町村などが管轄内に住む住民についてきちんと把握するためにあります。そして、住民が受けることができるサービスや権利、義務を正確に管理して、提供するための基盤となる大切な書類です。
住民票の異動は、引越し後の必須の手続きです。具体的に、基本台帳住民基本台帳法では、引越しをした場合、14日以内に転入届を提出し、住民票を転入先へと移さなければいけないことが定められています。
住民票を移す際に必要な書類
役所で行う手続きというと複雑で手間がかかるという印象があります。しかし、ポイントを押さえて手続きを行えば、それほど難しいものではありません。ここでは、まず、住民票を移す際に必要となる書類について、同じ市区町村に転居する場合と、違う市区町村に引越しをする場合の2つのパターンに分けて紹介します。
同じ市区町村に引っ越す場合
現在住んでいる住所と同じ市区町村に引越しをする場合に必要となるものは、書類1つと印鑑だけです。用意しておく書類は本人確認書類のみですが、顔写真付きのものであることが条件となっています。
例えば、運転免許証やマイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード、パスポートといったものです。写真付き住民基本台帳カードについては、カード記載の有効期間内のものに限ります。
また、健康保険証や年金手帳も本人確認書類ではありますが、顔写真がないため1つだけでは手続きをすることはできません。2つ以上の本人確認書類を提示することが求められるため注意が必要です。
違う市区町村に引っ越す場合
引越し先が異なる市区町村である場合には、本人確認書類と印鑑(認印可)の他にも転出届、転出証明書、転入届の3つの書類が必要となります。転出届とは、引越し前の住所が置かれた市区町村に提出する住民異動届のことです。用紙は役所などに用意されています。
また、転出証明書は、国内に転居する場合であれば転出届を提出することにより発行される書類です。転入届を提出する際に必要となるため、紛失しないように大切に保管しておく必要があります。そして、転入届は引越し先で届け出る書類です。用紙は役所で手に入れることができます。
住民票の移し方
必要となる書類について把握したら、実際の手続きの流れについても知っておきましょう。ここでは、住民票の移し方について、具体的な手続き方法や、どこに行けば手続きができるのかといった手続き場所情報とともに詳しく解説します。
違う市区町村に引っ越す場合
今まで住んでいた場所と異なる市区町村への引越しでは、まず、転出届の手続きを行うことが必要です。本人確認書類と印鑑を用意した上で、住民異動届の用紙に必要事項を記載し届け出を行います。転出届が受理されると転出証明書が発行されるため、転入手続きのときまで大切に保管しておくようにしましょう。
また、引越し先で行う転入手続きは、転出する手続きを終えることで初めて受け付けてもらうことが可能となります。これは、住所が二重にならないようにするためです。転出の届け出は、転居する日の約2週間前からできるようになっているため、日程に余裕をもって済ませておくようにしましょう。
転出手続きを終えて次に必要となる手続きは、引越し先で行う転入手続きです。本人確認書類と印鑑、転出届の際にもらった転出証明書を持参し、転入届出書の提出を行うとすべての引越し手続きは終了となります。
同じ市区町村内で引っ越しを行う場合
同じ市区町村内で引越しを行う場合、転出手続きなどは必要ありません。役所や役場で転居届を提出するだけです。ただし、本人確認書類と印鑑は転出手続きのときと同じように必要となるため、持参することを忘れないようにしましょう。
手続きに必要となる転居届とは役所に用意されている住民異動届のことです。住民異動届にある転居届の欄にチェックを入れた上で、必要事項を記載して提出します。転居届も、転入届とおなじく、引越しをした日から14日以内に提出しなければいけません。転入届の場合、忙しくても郵送で手続きをすることができます。しかし、転居届は郵送での手続きができないため注意が必要です。
引越し後、忙しくなり平日に行くことが難しくなりそうな場合には、土曜日や日曜日でも届けを受け付けている市区町村もあるため、事前にホームページなどで確認しておくと安心です。
手続きを行う場所
手続きを行う場所は、引越し前と後のそれぞれの市区町村を管轄する役所や役場です。転出届を提出する場所は、転居前の住所が置かれた市区町村の役所窓口となります。一方、転入届の手続きを行う場所は転居後の市区町村の役所の窓口です。
同じ市区町村内での引越しの場合には、引越し前も引越し後も管轄する市区町村に変わりはありません。引越し元であり引越し後でもある管轄市区町村の役所の窓口で手続きを行いましょう。
住民票を移さないと発生するデメリット
住民票を移さなければいけないとされているのは、法律に定められているからであることは当然、起因していますが、住民票を移さないとさまざまなデメリットが発生することも理由となっています。そこで、住民票を移さないことで発生するデメリットについて具体的に解説します。
重要書類が新住所に届かない可能性がある
デメリットとして挙げられるのが、新住所に郵便物などが届かないということです。受け取る予定だった郵便物の中に、重要な書類が混じっている可能性もあります。速達などで送られるような急を要する内容のものや期限付きの書類などを受け取ることができないと、後々困ってしまうこともあるでしょう。
また、病気になったときに必要となる健康保険証や、国民年金に加入する人なら期限内に必ず納付しなければいけない国民年金保険料の納付書なども新しい住所に届かなくなります。
実家を出て一人暮らしを始めた場合には、住民票をそのままにしておくと、郵送物は実家に届きます。大事な郵便物が行方不明になることはありませんが、重要な書類が実家に届くたびに、いちいち確認をしに行ったり、取りに戻ったりしなければいけないため、面倒なことにもなるのです。
運転免許証の更新が新住所近くで受けられない
2つ目として挙げられるデメリットは、運転免許の更新を新しい住所地でできないことです。運転免許は取得試験を受けるときだけではなく、最初の更新のときも住民票のある地域でしか手続きを行うことができません。
例えば、住民票を異動しないまま実家から遠く離れた土地で一人暮らしをしている場合には、運転免許の手続きのためだけに、飛行機や新幹線を使って実家へと帰省しなければいけなくなります。
運転免許の試験を受ける期限は自動車学校卒業後1年以内です。また、最初の更新は誕生日の前後1カ月の期間内に行うことが定められています。このため、これらに該当する人は特に注意が必要です。
新住所地で選挙権がない
デメリットの3つ目は、引越し先で選挙権を得られないことです。18歳になると選挙権が与えられるため、普通であれば選挙日が近づくと、投票用紙を受け取る際に必要となる受付用紙が選挙管理委員会から送付されます。しかし、受付用紙の発送手続きは、選挙人名簿をもとに行われることが通常です。そして、選挙名簿は住民票から作られています。
このため、住民票が置かれていない人は、実際に住んでいても、選挙の受付用紙を送ってもらうことができません。
選挙の際には、新住所での選挙権がないため、現状で住民票が置かれている旧住所での不在者投票などを行う必要があります。不在者投票をする際には、住民票が置かれている地区の選挙管理委員会に郵送、または、直接出向いて自分で投票用紙の請求をすることが必要です。
新住所で確定申告ができない
住民票がないと、新住所地で確定申告ができません。確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分の所得に対する税額を翌年の2月16日から3月15日までに申告し、納税する手続きをいいます。
会社員などのように給与からあらかじめ所得税が天引きされている場合などであれば、別途申告する必要はありません。しかし、個人事業主や税金の還付申請を行う必要がある給与所得者などであれば、必ず申告しておかなければいけないものです。対象となる人が申告しないと、延滞税などのペナルティが発生します。
住民票を異動していないまま確定申告を行う場合、たとえ遠方であっても旧住所を管轄する税務署などまで出向いて、申告書を提出しなければいけない場合もあるのです。
段落住民票を移さないと罰則もある
住民票を移すことはそもそも法律で定められていることです。住民票を移さないままでいると5万円以下の過料という罰則を課されることがあります。学生などであれば、一人暮らし先に住民票を異動していなくても、罰則が課せられないケースもあります。ただし、これは学生の間だけの一時的なものとみなされているためです。通常であれば一人暮らしであっても、罰則を課される対象となるため、注意しましょう。
一人暮らしにともない引越しが決まったら住民票を移そう!
引越しをするにあたって住んでいる場所が変わる場合には、定められた期限内に住民票を変えておかないと罰則があります。また、法律違反となるだけではなく、不便なこともたくさん出てくるため、引越しが決まったら早めに住民票を移しておくようにしましょう。
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